2020-12-08 第203回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
また、家畜改良増殖法及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律に基づき、関係者の長年の努力の結晶である和牛遺伝資源の適正な流通管理及び知的財産としての価値の保護強化を図ること。
また、家畜改良増殖法及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律に基づき、関係者の長年の努力の結晶である和牛遺伝資源の適正な流通管理及び知的財産としての価値の保護強化を図ること。
今年三月に改定いたしました家畜改良増殖目標におきましても、このゲノミック評価を推進するということとしているところでございます。
一方で、動物にあっては、平成二十七年度から二十九年度まで牛の遺伝子疾患の抑制等を目的とした研究を実施しておりましたが、事業の事後評価におきまして、基礎的研究とはいえ、ゲノム編集は人為的な遺伝子改変のため消費者の忌避感が強く、今後は消費者利益を追求した研究を行うべき等の評価を受けたことから、実用化が困難と考えまして、家畜改良を目的とした牛、豚のゲノム編集技術に関する研究開発は行われておりません。
また、家畜改良増殖法及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律に基づき、関係者の長年の努力の結晶である和牛遺伝資源の適正な流通管理及び知的財産としての価値の保護強化を図ること。
まず、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案は、家畜人工授精用精液等の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要があるものについて容器への表示等の規制を整備する等の措置を講じようとするものであります。 次に、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案は、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じようとするものであります。
令和二年四月十七日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十三号 令和二年四月十七日 午前十時開議 第一 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第二 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 電波法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 第四 裁判所職員定員法
○議長(山東昭子君) 日程第一 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案 日程第二 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長江島潔さん。
今回の家畜改良増殖法の改正案における第二条第二項の規定は、条文上、国及び都道府県が行う家畜改良増殖の促進に必要な施策に協力をしなければならないとされておりますが、これはいわゆる努力規定でございまして、命令や勧告などの強制力のある規定とはしておりませんので、協力しないことに対する罰則も設けていないというのが実態でございます。
今回の家畜改良増殖法の改正案における第二条第二項の規定につきましては、種畜の飼養者や家畜人工授精所の開設者、また家畜人工授精師などの関係者の皆さんは我が国の家畜改良増殖に重要な役割を担っていることを明らかにするとともに、その役割に伴う重要な責務を示すものでございます。
家畜改良増殖法第三条の三でございますが、都道府県は、国が定める家畜改良増殖目標に即し、都道府県における改良増殖に関する計画である家畜改良増殖目標を定めることができるとされております。この計画、あくまで計画でございますので、法的な拘束力を伴うものではなく、畜産農家における家畜改良に関する事業活動を規制するものではございません。
○国務大臣(江藤拓君) 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 和牛を始めとする我が国の畜産物は世界的にも評価が高まっており、高品質な畜産物の生産を促進する上で、家畜人工授精及び家畜受精卵移植が適切に実施されることが一層重要となっております。
天羽 隆君 林野庁長官 本郷 浩二君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (新型コロナウイルス感染症拡大時における食 料安定供給に関する件) (ジャガイモシロシストセンチュウ対策に関す る件) (家畜伝染病対策に関する件) (食品ロス削減に向けた取組に関する件) ○家畜改良増殖法
○委員長(江島潔君) 次に、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。江藤農林水産大臣。
――――◇――――― 日程第一 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案(内閣提出)
令和二年四月二日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第八号 令和二年四月二日 午後一時開議 第一 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案(内閣提出) ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 議員辞職の件 政治資金適正化委員会委員の指名 日程第一 家畜改良増殖法の一部を改正
○議長(大島理森君) 日程第一、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案、日程第二、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長吉野正芳君。
――――――――――――― 議事日程 第八号 令和二年四月二日 午後一時開議 第一 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案(内閣提出) ―――――――――――――
○田村(貴)委員 そうしたら、ちょっとまとめになるんですけれども、家畜改良の主体はやはり県になります。県のもとで血統の多様性を維持保全するという観点からも、県という優越的地位を利用して民間や個人の自由な家畜改良を抑圧するような契約は、これは妥当でないというふうに考えます。 これは一般論でいいです。
それから、家畜改良事業団におきましては約三割のシェアを占めているというような状況でございますので、家畜改良事業団が間もなく契約締結に向けて対応しておりますので、約半分ぐらいは家畜改良事業団が契約ができれば対応済みという形になると思います。
御指摘の家畜改良増殖法でございますが、これは、家畜の改良増殖を計画的に行うための措置、そして、これに関連して必要な種畜、種牛等でございますが、の確保及び家畜の登録に関する制度、さらには、家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する規制、こういったものによりまして家畜の改良促進をいたしまして、もって畜産の振興を図る、あわせて農業経営の改善に資するということを目的にしているものでございます。
さらに、こうした契約慣行を現場に定着させるためには、家畜改良事業団などの大口の民間の家畜人工授精所において積極的に取り組んでいただくことが効果的であると考えておりまして、契約のひな形をお示しするとともに、説明会などにおきまして相談を受けてきたところでございます。
内閣提出、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省生産局長水田正和君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○河野大臣政務官 和牛遺伝資源の海外への流出につきましては、家畜改良事業者を始めとした畜産業界関係者の皆様の共通の強い認識として、これを許さないという思いがございます。 現在、人工授精用の精液などの売買に当たっては、和牛遺伝資源の利用を国内に限る、こういった契約の普及が図られているところでございます。
○江藤国務大臣 家畜改良増殖法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 和牛を始めとする我が国の畜産物は世界的にも評価が高まっており、高品質な畜産物の生産を促進する上で、家畜人工授精及び家畜受精卵移植が適切に実施されることが一層重要となっております。
―― 委員の異動 三月二十四日 辞任 補欠選任 古川 康君 上野 宏史君 青山 大人君 重徳 和彦君 同日 辞任 補欠選任 上野 宏史君 高木 啓君 重徳 和彦君 青山 大人君 同日 辞任 補欠選任 高木 啓君 古川 康君 ――――――――――――― 三月二十三日 家畜改良増殖法
○吉野委員長 次に、内閣提出、家畜改良増殖法の一部を改正する法律案及び家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣江藤拓君。
十月十五日付で改正されたCSF及びASFに関する特定家畜伝染病防疫指針や、和牛精液の海外流出事件による家畜改良増殖法の見直しなどによりまして、県の家畜衛生部署の業務がただでさえ既に増大をしている状況でございます。 そこで、お尋ねをいたします。
家畜改良事業団で五十頭、残ったのはたった五頭。これも例外的に知事が要請をして、本当に例外的に、西米良という本当に山の奥の奥に今もその施設があるんですけれども、そこに隔離をさせていただいております。そのおかげで、その後また宮崎県は畜産王国として復活することができた。やはり種の保存がいかに大事かということは、我々、本当に経験したところでございます。
ですから、今後、畜産関係者それから専門家の方々の意見を交えた検討会を開催いたしまして、家畜遺伝資源の流通管理の徹底を図るための法律、これは、家畜改良増殖法の一部を改正するための法律案、それから家畜遺伝資源の知的財産としての価値を保護するため、これは画期的な法律となるわけですが、国内での利用に限るという契約をしていただいて、これに反して輸出しようとする場合にはこれを差止め請求をする、そして、それによって
農林水産省といたしましては、これらの指摘を重く受けとめ、次期通常国会に家畜改良増殖法の改正などの関連法案を提出することを目指して、現在検討を進めているところでございます。 さらに、法改正を待たずに、三月二十九日には、精液及び受精卵の適正管理についての指導通知を発出いたしました。また、七月二十二日には、家畜市場における場内アナウンスによって適正管理の周知を行いました。
○宮路委員 対応を十分にしていく必要があろうかと思っておりますが、今般の中国への流出未遂事案については、結果として、これは家畜改良増殖法そして関税法違反ということで逮捕されたわけでありますが、本来であれば、この貴重な和牛の知的財産的価値を侵害した行為として対処されるべき事案ではなかったかと考えております。
本年七月に公表いたしました農林水産省の検討会によります中間取りまとめにおきまして、一つは、精液とか受精卵の譲受け、譲渡しに関する帳簿などへの記録、保管が義務付けられていないという点、それから、受精卵の生産本数などの情報について定期的に確認する仕組みが措置されていないといったことなど、現行の家畜改良増殖法では不十分な部分があるという指摘を受けているところでございます。
この中間取りまとめをしっかりと受けとめて、さらに、有識者の意見も聞きながら、次期通常国会に家畜改良増殖法の改正などの関連法案を提出することを目指して、現在、検討を進めているところでございます。 さらに、法整備を待たずにできることから順次やるということで、一つは、精液及び受精卵の適正管理についての指導通知を発出いたしました。また、家畜市場において、場内アナウンスによりまして周知も行っております。
新聞報道によりますと、国内の管理強化策として家畜改良増殖法の改正案を来年の通常国会に提出するというような報道がありますので、そのような予定もあるかと思いますので、これは本当に危機感を持ってやって、日本の畜産などを含めて守っていっていただきたいと思います。 ありがとうございました。終わります。
私ども農林水産省といたしましては、この飼養規模の拡大が困難な都市部養豚の生産性向上にも資するように、まず家畜改良による種豚の能力向上、それからエコフィードの給与装置等の機械導入等を推進をするとともに、臭気等の環境対策を確実に行うためには脱臭施設や装置等の導入、さらに臭気の低減等に関わるより効果的な技術の開発、臭気対策等の優良事例の普及なども今推進もしているところでもございます。
現在は、受精卵や精液の管理、販売は、家畜改良増殖法に基づき、原則として都道府県が許可した施設に限られているが、販売先の制限はなく、誰にでも売れる状況になっている。牛の資源は、植物とは先ほど言ったように異なり、知的財産として保護する仕組みをこれまで設けることができなかった。そういうふうなこと。難しいんですけれども、ただ、それでは済まないと思うんですね。
さらに、今回、畜産農家がどういう違反かというと、家畜改良増殖法上の問題が指摘をされておる。この人が罪になったと決まっていないのでこれ以上のことは言いませんけれども、そういう法律の中でやっておる。これは、品種改良を進めて畜産振興を図る目的で定められておって、販売先は制限していないんです。売ってくれと言えば売る。
先ほど申し上げた平成十八年の検討会でも、流通経路の確認をどのようにして行うかということが課題になりまして、精液、受精卵の流通過程における譲渡先の記録を残すように家畜改良増殖法施行規則を改正いたしまして、精液証明書等の記載事項に譲渡先を追加したところでございます。
また、高能力な家畜を生産するための家畜改良や、牛の個体識別情報活用の効率化・高度化の推進、肉用牛の繁殖肥育一貫経営や地域内一貫生産への支援を更に強化すること。 また、生産基盤の脆弱化が懸念される都府県における酪農については、需要に応じた生乳生産が確保されるよう地域性を踏まえた生産基盤の強化措置等を講ずること。
なお、家畜改良増殖法に基づきます平成三十七年度におきます各畜種の目標飼養頭数でございますが、肥育牛も含めた肉用牛が二百五十二万頭、乳用牛は百三十三万頭、肥育豚を含めた豚は九百五万頭、卵用鶏は一億六千七百万羽、肉用鶏、ブロイラーでございますが、一億三千五百万羽と設定しているところでございます。
また、高能力な家畜を生産するための家畜改良や、牛の個体識別情報活用の効率化・高度化の推進、肉用牛の繁殖肥育一貫経営や地域内一貫生産への支援を更に強化すること。 また、生産基盤の脆弱化が懸念される都府県における酪農については、需要に応じた生乳生産が確保されるよう地域性を踏まえた生産基盤の強化措置等を講ずること。